給料ファクタリング(実質闇金)の40万を元本放棄で決着
「給料前借り」を装う違法業者に手数料込で40万請求。貸金業法適用で金利制限法超過分として全額争いで不払いに。
給料前借りで給料ファクタリングっていうサービスに手を出したのが始まり。月20万の給料の一部を『債権譲渡』として業者に売り、手数料として20%抜かれて15万が入金される仕組み。業者は「貸金じゃないから貸金業登録不要」と言ってたけど、金融庁が2020年に『実質的な貸付にあたり貸金業法・出資法の適用対象』と明確化済。実質年利にすると500%超。弁護士に相談したら即『これは貸金業法違反+出資法違反』と判断、受任通知1通で取立ストップ。支払った手数料分は不当利得として返還請求、残債は元本も含めて支払い拒絶で決着。金融庁の注意喚起ページも証拠として添付した。気軽な『前借りサービス』みたいな顔してる業者ほど危険。
by 二度とやらない
使った武器
- 出資法
- 貸金業法
- 不法原因給付
- 闇金対応弁護士
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