家電・住宅設備成敗
洗濯機の初期不良で新品交換を勝ち取った
購入2週間で異音発生。メーカーの「修理対応」提案を拒否し、民法の契約不適合責任で新品交換に成功。
大手家電量販店で購入した洗濯機(12万円)が2週間で異常な振動と異音。メーカーのサービスセンターに連絡すると「修理対応になります」との回答。しかし購入直後の初期不良に対して修理ではなく交換を要求する権利があります。民法562条の契約不適合責任では、買主は修補(修理)だけでなく代替物の引渡し(交換)を請求できます。販売店に「初期不良なので交換してください」と書面で要求したところ、新品への交換が認められました。購入時のレシートと異音の動画が証拠になりました。
by 家電好き
使った武器
- 家電の初期不良対応
- 製造物責任法(PL法)
¥120,000 回収♥ 234💬 454日前