分納誓約
役所の納税課と協議し分割納付を誓約。差押えを止めて納税完了への道筋を確保
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役所の納税課と協議し分割納付を誓約。差押えを止めて納税完了への道筋を確保
分納誓約(ぶんのうせいやく)は、税金や社会保険料・公共料金の一括納付が難しい場合に、納税課・徴収係と協議のうえ「いつ・いくらずつ・何回に分けて」支払うかを文書で取り決める手続き。法律上の正式名称は「換価の猶予」または「徴収の猶予」で、国税徴収法151条・地方税法15条の6が根拠条文。
差押え予告通知が届いた段階でも、すぐに窓口に出向き分納の意思を示せば、多くのケースで給与・預金の差押えを回避できる。重要なのは「逃げない・隠れない・通知を無視しない」の3点。役所側も回収のためには納税者本人と話し合えるほうが得策なので、誠実に申し出れば応じてくれる傾向が強い。
書面のフォーマットは自治体によって異なるが、おおむね「分割回数」「毎月の納付額」「納付日(毎月の指定日)」「振込先口座番号」「連絡先」を記入し、納税義務者本人が署名捺印する形式。延滞金は分割中も発生し続けるが、悪質な滞納者として処分されるリスクは大幅に下がる。
なお、生活困窮で本当に払えない場合は、別途「徴収猶予(最大1年)」「換価の猶予(最大1年)」「滞納処分の停止」といった制度もあり、状況によっては税の減免・分納と同時並行で申請できる。
誓約通りに納付している限り、新規の差押えは原則行われない。ただし、既に差押済の財産については解除されない場合があるため、早めの申し出が重要。
国税は所轄税務署の徴収部門、地方税(住民税・固定資産税など)は市区町村の納税課が窓口。書式は異なるが、考え方は共通。両方ある場合は別々に申請が必要。
発生する。年8.7%(2024年)が原則だが、「換価の猶予」が認められれば年1.4%程度まで軽減される。
再度窓口に相談し、納付計画の見直しを申し出る。無断で滞らせると差押え再開のリスクが高まる。
民間の家賃滞納の場合、法律上の制度ではないが、大家・管理会社との合意で同様の分割払い誓約書を作成することは可能。書面化することで強制執行・退去訴訟を回避できることが多い。
住民税48万円を滞納、督促→催告→差押予告まで進んだが、役所に直接相談し分納誓約で10ヶ月分割に。