被害届・告訴状・刑事告発の違いと使い分け
3つの違いを整理。警察を法的義務で動かしたいなら告訴状一択。書式と必要証拠も解説。
実務上しばしば混同される三種の書類について整理いたします。第一に被害届は、犯罪被害の事実を報告する書面であり、あくまで捜査の端緒に過ぎず、警察に捜査義務を生じさせるものではありません。第二に告訴状は、被害者が加害者の処罰を求める意思表示であり(刑事訴訟法230条)、受理により捜査義務が発生します。書式においては被害者情報、犯罪事実、証拠の三点が必須です。親告罪においては告訴期間6ヶ月の時効制限が存在する点にご留意ください。第三に告発状は、被害者以外の第三者による申告です(同法239条)。実務上、交通事故案件では被害届で警察が動かない場合に告訴状へ格上げするのが定石となっております。告訴状の受理には警察の形式審査が介在するため、ドラレコ映像や診断書等の証拠を整えた上で弁護士によるドラフトを経て、警察署刑事課へ提出する手順を推奨します。仮に不受理となった場合は、検察庁への直接持込も選択肢となります。
by 匿名ですが
使った武器
- 告訴状
- 公安委員会苦情申出
- ドラレコ証拠保全
¥1,560,000 被害防止♥ 892💬 2342週間前