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給与差押え予告を『納税の猶予』で停止させた

税務署から差押予告書が届いた日、国税通則法46条の納税の猶予を申請→審査3週間で1年間の差押停止。

個人事業の売上が激減した年、所得税80万を払えず放置していたら差押予告書。これが来ると14日後に預金・給与・売掛金が差押えされる。顧問税理士に即相談したら『国税通則法46条の納税の猶予申請』をその日のうちに準備。申請書+収支状況書+財産目録+分納計画を税務署に提出。①事業の著しい損失、②今後1年以内に一括納付は困難、③分納なら納付可能、を明確に示すのがポイント。3週間で猶予決定、1年間は差押えなし+延滞税が軽減(年14.6%→年0.9%相当まで減免)。その間に事業を立て直して完納。重要なのは『払えない』を証明する書類と『払う計画』を同時に出すこと。ただ『払えません』では通らない。税理士費用5万円は完全に元が取れた。

by 個人事業8年目

使った武器

  • 納税の猶予
  • 国税通則法46条
  • 税理士ドットコム
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