不当解雇を撤回させ、解決金180万円を獲得
突然の解雇通告。労働審判を申し立て、解雇無効+解決金180万円(給与6ヶ月分)で和解成立。
ある日突然「明日から来なくて結構」と口頭での解雇通告を受けました。解雇予告手当の支払いも、理由の説明もありませんでした。対応として、まず労働基準法22条に基づき解雇理由証明書の交付を要求。記載された解雇理由は「能力不足」でしたが、直近の人事評価はB(普通)であり、改善指導の記録も存在しませんでした。これらの客観的事実を整えた上で弁護士へ相談し、労働審判を申立てました。3回の期日を経て、裁判所から「当該解雇は客観的合理性および社会的相当性を欠き無効」との心証開示があり、会社側から解決金180万円(月給30万円×6ヶ月相当)による和解提案が出され、これを受諾しました。労働審判は原則として3回以内の期日で終結し、平均75日程度と極めて迅速な制度です。長期訴訟を避けつつ実質的な解決を図る選択肢として有効と考えます。
by 裁判経験者
使った武器
- 不当解雇の争い方
- 労働審判
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