仕事・労働成敗
有給休暇の取得拒否を撤回させた方法
「繁忙期だから有給は取れない」と言われたが、労基法39条を根拠に書面で申請。会社が時季変更権を行使できる条件を確認し、取得に成功。
友達の結婚式で有給取りたくて上司に相談したら、口頭で「今忙しいから無理」って速攻却下…。えー、と思って調べたら、労基法39条って使用者が有給を拒否できるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけらしい。つまりぶっちゃけ、業務が回らない状況じゃないと拒否できない。私の仕事は他の子でカバーできる範囲だったし、これは時季変更権の要件満たしてないなと判断。そこで、メールで正式に有給申請を出して、最後にさらっと「時季変更権を行使される場合は書面で理由をお知らせください」って一文入れた。上司、何も言ってこなかった。無事結婚式出れた〜! 口頭で押し切られそうになったら、文書で出すのマジで効く。
by 新人OL
使った武器
- 有給休暇取得義務
- 労基署への申告
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