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子育て・教育成敗

学習塾の中途解約で違約金を5万円→2万円に減額

1年契約の学習塾を3ヶ月で解約。特商法の特定継続的役務提供の規定で違約金上限を適用。

子供が合わないと言うので1年契約の学習塾を3ヶ月で解約しようとしたところ、「契約期間分の授業料から割引分を差し引いた違約金5万円」を請求されました。しかし学習塾は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、中途解約時の損害賠償額に上限があります(提供済みサービスの対価+2万円まで)。この点を指摘し、消費生活センターに確認してもらったところ、違約金は2万円に減額。過払い分3万円は返金されました。

by 小3母

使った武器

  • 特定継続的役務提供
  • 消費生活センター
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