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美容医療の契約50万円をクーリングオフで全額取消し

カウンセリング当日に契約させられた脱毛コース50万円。特商法の特定継続的役務提供でクーリングオフ成功。

「無料カウンセリング」って書いてあったから気軽に行ったのに、当日ゴリゴリに契約勧められて、気づいたら全身脱毛コース50万(24回払い)にサインしてた。帰り道、冷静になって「え、これやばくない?」って焦って調べたら、2017年の特商法改正で美容医療も『特定継続的役務提供』になって、クーリングオフできるって判明! 契約書もらった日から8日以内に書面で通知を特定記録郵便で送ればOKって知って、速攻手続き。無事に全額取消し+クレジット契約も消えた。エステだけじゃなくて医療機関の脱毛も対象なの、マジで覚えておいて。その場のテンションで契約しても8日以内なら引き返せるからね。

by 22歳女子

使った武器

¥500,000 回収456💬 894日前
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効果の断定的判断・不利益事実の不告知は契約取消し事由。施術内容の保存と早期通知が鍵。

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敷金が返ってこない、「民法622条の2」で全額取り戻す

敷金は原状回復費用を引いた残額が返還義務。実例:12万円が全額返還されたケースのテンプレ収録。

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