宗教団体への高額献金120万を弁護士経由で取り戻した
3年間で計120万円の献金。「献金しないと不幸になる」という脅しは不当な勧誘行為と認定され返還に成功。
母が知人に誘われて入信した宗教団体に、3年間で計120万円を献金していた。最初は月1万円だったのが徐々に増え、最後は「お布施しないと家族に災いが降りかかる」と言われて一度に30万円払っていた。異変に気づいた私が全国霊感商法対策弁護士連絡会に相談。弁護士によると、恐怖心を煽って献金させる行為は消費者契約法4条3項の「困惑による意思表示」に該当し、取消し可能とのこと。弁護士が団体と直接交渉し、約4ヶ月かけて120万円のうち95万円を回復。全額は無理だったが、母も目が覚めて脱会できた。家族が気づいて動くことが大事。
by 娘として
使った武器
- 消費者契約法4条(困惑取消し)
- マインドコントロール脱出支援
- 法テラス(法的支援)
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