クーリングオフ期間を過ぎても契約取消できる5つのケース
20日のクーリングオフ期間を過ぎても諦めないで。不実告知・威迫困惑・書面不備など取消可能なケースを解説。
マルチ商法や宗教勧誘の契約で「クーリングオフ期間が過ぎたからもう無理」と思ってる人、まだ手はある。①不実告知があった場合=「絶対儲かる」「元本保証」等の嘘の説明。特商法34条違反で期間経過後も取消可能。②契約書面に不備がある場合=法定記載事項(クーリングオフの告知、商品名、代金、会社情報等)が欠けていると書面交付自体が未完了とみなされ、クーリングオフ期間がそもそも始まっていない。③威迫・困惑があった場合=「帰さない」「断ったら怖い目に遭う」等。消費者契約法4条で取消可能。④未成年者の契約=親の同意なしなら民法5条で取消可能。⑤公序良俗違反=著しく暴利な契約は民法90条で無効。どれか一つでも該当すれば弁護士に相談を。
by 消費者法マニア
使った武器
- 特定商取引法(連鎖販売取引)
- 消費者契約法4条(困惑取消し)
- 法テラス(法的支援)
♥ 612💬 1343日前