中途解約権(連鎖販売)
特商法40条の2。クーリングオフ期間後も将来に向かって中途解約可能。入会後1年未満・未使用品は90日以内なら返品可
- 使用回数
- 52
- 成功率
- 88%
特商法40条の2。クーリングオフ期間後も将来に向かって中途解約可能。入会後1年未満・未使用品は90日以内なら返品可
特定商取引法40条の2に定められた、連鎖販売取引(ネットワークビジネス/MLM)特有の救済規定。クーリングオフ期間(契約書面受領から20日)を過ぎてしまった会員でも、「将来に向かって」契約を解約する権利が法律で保障されている。
中途解約自体はいつでも可能だが、特に重要なのは「未使用商品の返品ルール」。会員加入から1年以内に解約した場合、引渡しから90日以内の未使用商品は、購入価格の90%相当額が返金される(事業者は「梱包の破損」「使用済み」を理由に返品を拒めない場合が多い)。これにより、勧誘されて買い込んでしまった在庫の負担を大きく減らせる。
実務上、上位会員や勧誘者が「返品はできない」「会社のルールでダメ」と言ってくることが多いが、これは法律違反。事業者本部に直接、書面(内容証明郵便)で「特商法40条の2に基づく中途解約・商品返品請求」を通知すれば、ほとんどのケースで応じざるを得ない。応じない場合は消費生活センター(188番)に通報、最終的には民事訴訟も可能。
ネットワークビジネスの典型的な被害パターン:①セミナーや家のホームパーティで「副業で稼げる」と勧誘される②高額な商品(化粧品・健康食品・浄水器など)を在庫として購入させられる③ダウンライン勧誘がうまくいかず在庫の山を抱える④精神的に追い詰められて家族・友人関係も悪化。この④まで進んでから相談に来る人が多いが、商品が手元に残っていて1年未満なら「90日返品ルール」で大半の金銭被害は取り戻せる。
加入から1年未満・引渡しから90日以内・未使用なら、特商法40条の2により購入価格の90%以上の返金を受けられる。事業者は原則拒否できない。
できる。中途解約権は期間制限なし。ただし返品できる商品は加入から1年以内・引渡しから90日以内の未使用品に限られる。
上位会員ではなく、事業者本部(運営会社)に内容証明郵便で直接通知する。本部が法律違反を犯すリスクを取らないケースが多い。それでも応じない場合は消費生活センター(188)へ。
原則、未使用が条件。ただし「お試しで開封したが大半は未使用」のような場合、開封済み分を除いて返品交渉できることもある。
①事業者本部に内容証明郵便で中途解約通知+未使用品返品請求②会員IDの抹消と紹介ラインからの離脱を文書で確認③振込口座の登録解除。すべて書面で証拠を残す。
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