消費者契約法4条(困惑取消し)
Consumer Contract Act Art.4 (Distress)
退去妨害・不退去・執拗な勧誘による困惑状態での契約は取消し可能。宗教勧誘・MLMセミナーでの長時間拘束に適用
- 使用回数
- 47
- 成功率
- 85%
退去妨害・不退去・執拗な勧誘による困惑状態での契約は取消し可能。宗教勧誘・MLMセミナーでの長時間拘束に適用
サークルの先輩に誘われたMLM。「断ったら嫌われる」と思い15万の契約。消費者契約法の困惑取消しで全額回収。
3年間で計120万円の献金。「献金しないと不幸になる」という脅しは不当な勧誘行為と認定され返還に成功。
駅前で声をかけられてビルの一室に案内。3時間帰してもらえず高額な壺(25万)を購入。退去妨害で取消し成功。
20日のクーリングオフ期間を過ぎても諦めないで。不実告知・威迫困惑・書面不備など取消可能なケースを解説。
「悩みを聞かせてください」「人生のセミナー」から始まる宗教勧誘。見分けるポイントと安全な対処法。