加害者の刑事処分と民事の関係を整理して有利に交渉
刑事処分(罰金・免停)と民事賠償は別。被害者意見書の提出で刑事量刑に影響、民事交渉の優位性確保。
人身事故の被害者となり、加害者の刑事処分(過失運転致傷罪)と民事賠償を並行して対応。検察官聴取の際に『被害者意見書』を提出し、治療の苦痛・職場への影響・加害者の謝罪姿勢の欠如を詳述しました。結果、加害者は略式起訴で罰金50万円(通常30万円相当)の重めの処分。並行して民事では、加害者側保険会社に『刑事処分の重さ』を理由に弁護士基準での慰謝料を要求し、180万円で示談成立。刑事と民事を連動させることで被害者の立場が強化されます。
by マルちゃん
使った武器
- 自動車運転死傷処罰法
- 検察審査会
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