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交通・警察成敗

近親者固有の慰謝料(死亡・重傷)

死亡・重傷事故で被害者本人とは別に、父母・配偶者・子が固有の慰謝料請求権(民法711条)。

父を死亡事故で失いました。被害者本人の死亡慰謝料(2,800万円:一家の支柱)に加え、民法711条に基づき父母・配偶者・子には固有の慰謝料請求権があります。母(妻)400万、子2人各250万で計900万円の請求。さらに死亡に至らない重傷事故でも、近親者が被害者本人の死亡に匹敵する精神的苦痛を受けた場合は慰謝料が認められます。保険会社の初期提示は本人分のみの場合が多いので、必ず近親者固有の請求を追加すること。

by 匿名(遺族)

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