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交通・警察成敗

パッシング・クラクション連打も妨害運転罪

後方からのパッシング・執拗なクラクションは道交法の妨害運転罪該当。ドラレコ音声+映像で立件成功。

一般道で法定速度走行中、後方からヘッドライトのパッシング連打・クラクション10回以上。相手は『遅い』と主張したが、道交法117条の2の2の妨害運転罪は『他の車両等の通行を妨害する目的で』『著しい危険を生じさせる方法』で行う行為を処罰対象とし、執拗な警音器使用・ハイビーム照射も該当と解釈される(警察庁通達)。ドラレコ後方カメラの音声が決め手となり、警察は立件→相手は罰金30万円+免許停止。民事でも慰謝料20万円で示談。『制限速度で走っていれば安全』という誤解を覆すケース。

by 法定速度遵守派

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