交通・警察成敗
不起訴→検察審査会で起訴相当を引き出す
悪質な危険運転なのに検察が不起訴。検察審査会に申立→起訴相当2回で強制起訴に持ち込み。
居眠り運転の追突で全治3ヶ月の大怪我だが、検察は『過失運転致傷だが示談成立・前科なし』として不起訴処分。検察審査会法に基づき審査申立。審査会は11名の市民で構成され、①起訴相当(3分の2以上)、②不起訴不当、③不起訴相当を議決する。起訴相当が2回続けば強制起訴(検察審査会法41条の6)となり必ず公判に。今回は①被害者の重大性(全治3ヶ月)、②居眠りという重過失、③相手が公判で責任を認めない姿勢を具体的に主張書面で提出→起訴相当1回目獲得。2回目で強制起訴確定、公判で有罪判決を得て民事和解金も当初提示の3倍に。
by 被害者のうちの一人
使った武器
- 検察審査会
- 自動車運転死傷処罰法
- 弁護士基準
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