交通・警察防衛
ながらスマホ自転車での高額賠償判例
スマホ見ながら自転車で歩行者に重度後遺障害を負わせ4700万円賠償。ながら運転は重過失認定。
自転車のながらスマホ(イヤホン走行・画面操作)での事故判例は極めて過酷。東京地裁判決で、スマホを見ながら自転車で横断歩道の歩行者を跳ね、重度後遺障害を負わせたケースで4,746万円の賠償命令。道交法71条6号の『自転車運転中の携帯電話使用等』は3月の道交法改正で反則金対象化(2024年11月)。事故が起きると『重過失』認定され、①慰謝料の加算、②保険免責(ながら運転は保険約款で免責条項あり場合)、③刑事面で過失傷害罪・重過失致傷罪。ながら運転は民事・刑事・保険で三重のリスクがあるので絶対避ける。
by 歩行者
使った武器
- 自転車保険
- 民法709条
- 道路交通法
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