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交通・警察成敗

歩道上の自転車vs歩行者で自転車100%責任

歩道を走る自転車に撥ねられ全治3週間。自転車100%過失で治療費+慰謝料40万円回収。

歩道を歩いていて後方から来た自転車に撥ねられ負傷。道交法17条1項で自転車は原則車道通行で、歩道は例外(13歳未満・70歳以上・工事等)のみ。歩道上で歩行者と自転車が接触した場合、別冊判タ基準でも自転車100%過失が原則(歩行者は保護対象)。相手は個人賠償責任保険未加入だったため自分の火災保険付帯の個人賠償保険で先行補償→相手の自転車保険へ求償。最終的に治療費全額+通院慰謝料(1日4,300円×通院実日数)+休業損害で40万円回収。自転車事故でも診断書取得→警察人身届けが必須。

by 徒歩通勤

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