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買い物・通販・返品成敗

「初回500円」の健康食品定期購入を解約して4万円を回収

お試し500円のつもりが定期購入で毎月5,000円×8ヶ月。2022年改正特商法を根拠に取消し・返金に成功。

SNS広告の「初回500円」に惹かれて健康サプリを注文。しかし翌月から5,000円の定期購入になっており、解約しようとすると「4回の継続が条件」と言われました。2022年6月の特定商取引法改正で、通販の定期購入は最終確認画面で①契約期間②支払総額③解約条件を明示する義務があります。注文時のスクリーンショットを確認すると、これらの表示が不十分でした。消費生活センターに相談し、表示義務違反を根拠に契約取消しを主張。支払済みの4万円が全額返金されました。

by SNS広告注意

使った武器

¥40,000 回収345💬 672日前
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買い物・通販・返品成敗取消し可能

通販の「返品不可」は本当か?消費者契約法で取り消し

不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知は、契約取消し事由。返金を勝ち取る条文を整理。

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敷金が返ってこない、「民法622条の2」で全額取り戻す

敷金は原状回復費用を引いた残額が返還義務。実例:12万円が全額返還されたケースのテンプレ収録。

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