「初回500円」の健康食品定期購入を解約して4万円を回収
お試し500円のつもりが定期購入で毎月5,000円×8ヶ月。2022年改正特商法を根拠に取消し・返金に成功。
SNS広告の「初回500円」に惹かれて健康サプリを注文。しかし翌月から5,000円の定期購入になっており、解約しようとすると「4回の継続が条件」と言われました。2022年6月の特定商取引法改正で、通販の定期購入は最終確認画面で①契約期間②支払総額③解約条件を明示する義務があります。注文時のスクリーンショットを確認すると、これらの表示が不十分でした。消費生活センターに相談し、表示義務違反を根拠に契約取消しを主張。支払済みの4万円が全額返金されました。
by SNS広告注意
使った武器
- 定期購入トラブル対策
- 特定商取引法
- 消費生活センター
¥40,000 回収♥ 345💬 672日前