交通・警察成敗
駐車違反の取消しに成功した記録
やむを得ない事情(急病人の搬送)で駐車した際の違反を不服申立で取消し。弁明の機会を活用。
同乗者が急に体調を崩し、最寄りのコンビニ前に緊急停車して救急車を呼びました。その間に駐車違反の放置車両確認標章を貼られていました。道路交通法51条の4に基づく「弁明の機会の付与」を利用し、救急車の出動記録・コンビニの防犯カメラ映像の時間帯・同乗者の診断書を添付して弁明書を提出。約1ヶ月後に「やむを得ない事情が認められる」として違反が取消されました。弁明書の提出期限は標章貼付から約2週間なので注意。
by 匿名希望
使った武器
- 道路交通法
- 行政不服審査法
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