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交通・警察成敗

業務中事故:労災+使用者責任で会社にも請求

配送中の事故で相手が無保険。労災で治療費・休業、使用者責任(民法715条)で会社に残額請求。

配送業務中に相手の信号無視で衝突・全治4ヶ月。相手は任意保険未加入+自賠責のみ。治療費・休業損害は自分の会社の労災で全額カバー。一方、慰謝料・後遺障害の逸失利益は自賠責の上限(傷害120万/後遺障害4,000万)では足りないため、相手を雇用する運送会社に対して民法715条(使用者責任)で不足分を請求。『事業の執行について』(業務中)の事故であれば、使用者は原則として従業員の不法行為責任を連帯して負う。最終的に本人自賠責120万+使用者責任で慰謝料・逸失利益400万円を獲得。労災+使用者責任の組合せは無保険相手の最終手段。

by 運送業界の者

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