「通信速度が遅い」で契約解除できる条件と手順
ベストエフォート型でも「著しく遅い場合」は初期契約解除の対象に。実測データの取得方法と解除手順をまとめた。
光回線の契約後、実測速度が常時10Mbps以下(契約上は最大1Gbps)で動画もまともに見られない状態。電気通信事業法26条の3の初期契約解除制度は契約から8日以内ですが、それを過ぎていても、総務省の「電気通信サービスの契約に係るガイドライン」では、説明と実態が著しく異なる場合は解除の対象となりえます。Speedtest等で時間帯別に1週間分の速度を記録し、カスタマーサポートに改善を求めた上で改善されなければ、消費生活センターを通じて契約解除を交渉するのが効果的です。
by Speedtest野郎
使った武器
- 電気通信事業法
- 通信サービス解約ガイドライン
- 消費生活センター
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