大学生がマルチに引っかかった→消費者契約法で15万取消
サークルの先輩に誘われたMLM。「断ったら嫌われる」と思い15万の契約。消費者契約法の困惑取消しで全額回収。
大学2年の時、サークルの先輩に「いい話がある」と呼び出されてカフェへ。行ったら先輩の上の人もいて、サプリメントのネットワークビジネスの勧誘だった。3時間以上話され、「帰りたい」と言っても「もうちょっと聞いて」と引き留められた。断ったらサークルで居場所なくなると思って、結局15万の契約をしてしまった。翌日、親に相談したら怒られて消費生活センターに電話。消費者契約法4条の「困惑による取消し」(退去妨害)と、連鎖販売取引のクーリングオフの両方が使えると教えてもらった。はがきを書いて特定記録郵便で送付、15万円全額返ってきた。先輩との関係は壊れたけど、それでよかった。
by 大学生のK
使った武器
- 消費者契約法4条(困惑取消し)
- 連鎖販売取引クーリングオフ(20日)
¥150,000 回収♥ 534💬 1126日前