交通・警察成敗
バイクすり抜け事故で過失割合を覆す
渋滞中の車列すり抜け中に幅寄せで転倒。基本過失30:70を10:90に修正し治療費+慰謝料回収。
渋滞中の車列左側をバイクですり抜け走行中、左側車両が急に幅寄せしてきて転倒・全治3週間。別冊判タの基本過失はバイク30:車70ですが、①相手がウインカーなし、②左側路側帯が十分な幅(1.5m以上)、③すり抜けは厳密には違法だが常態化している、を主張し、修正要素で10:90に変更。人身傷害保険で治療費・休業損害を先行回収→示談で慰謝料も弁護士基準で交渉。バイクすり抜けは完全合法ではないが、過失修正の余地が大きいため諦めず交渉する。
by 原2乗り
使った武器
- 別冊判例タイムズ38号
- 人身傷害保険
- 弁護士基準
- ドラレコ証拠保全
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