不当解雇を撤回させ、解決金180万円を獲得
突然の解雇通告。労働審判を申し立て、解雇無効+解決金180万円(給与6ヶ月分)で和解成立。
辞めたいのに辞めさせてくれない、残業代が出ない、ハラスメント。労働問題はメンタルが削られる前に動くのが鉄則。本ガイドでは退職代行の選び方と未払い賃金請求の手順を解説する。
雇用契約書、就業規則、タイムカード/勤怠データ、給与明細、業務指示メールなど。退職後だと取得困難。
費用は2〜5万円。弁護士監修>労働組合>民間の順で交渉力が強い。残業代請求も視野なら弁護士系を。
通知後は会社からの直接連絡は基本的に止まる。代行業者が窓口になる。
労基法違反の証拠と計算書を準備。3年以内分が請求可能。サービス残業の証明は出退勤の客観証拠が鍵。
退職後に郵送される離職票でハローワークで失業給付の手続き。会社都合退職なら7日後から、自己都合なら2ヶ月後から支給。
突然の解雇通告。労働審判を申し立て、解雇無効+解決金180万円(給与6ヶ月分)で和解成立。
2年分の残業をGoogleカレンダーとSuica履歴で立証。労基署申告後、会社が是正勧告を受け全額支払い。
毎日の暴言・人格否定を録音とメモで記録。パワハラ防止法に基づく社内通報窓口に申告し、上司が異動処分に。
「繁忙期だから有給は取れない」と言われたが、労基法39条を根拠に書面で申請。会社が時季変更権を行使できる条件を確認し、取得に成功。
A. 民法627条により2週間前の意思表示で退職は法的に成立します。退職代行を使ったこと自体で訴えられるケースは極めて稀です。むしろ違約金条項などは労基法16条違反で無効です。
A. 2020年4月以降の労働分は3年(それ以前は2年)まで遡って請求可能です。タイムカード・PCログ・メール送信時刻などの客観証拠があれば認められやすいです。
A. 労基法39条により有給は労働者の権利であり、会社は『時季変更権』しか持ちません(しかも使える場面は限定的)。退職時の全消化は時季変更権を行使できないため、原則として消化可能です。
A. 離職票の発行は会社の法的義務です(職業安定法)。10日以上発行されない場合はハローワークに申告すれば会社に行政指導が入ります。
A. 残業代請求や有給消化交渉まで含めるなら弁護士系(または労働組合系)が適切です。単純な退職通知だけなら民間業者でも可能ですが、交渉が発生すると非弁行為のリスクがあります。